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【明細の見方がわかる】ゴルフ利用税って何?【非課税になる要件とは?】

ゴルフ知識

ゴルフ場でラウンドを終えた後に精算し、利用明細を受け取ります。

その明細には、プレー料金やロッカー代金の他にゴルフ利用税というものがあることに気が付きます。

数百円~1,000円程度。

このゴルフ利用税とは何でしょうか?

非課税になる場合があるって聞きましたがどのような場合でしょうか?

ゴルフ利用税とは?

ゴルフ利用税とは、ゴルフ場を利用することによってかかる税金です。

1日当たり定額で課税されます。

なぜゴルフ利用税がかかるのか?

ゴルフ利用税がかかる根拠としては、一般的に以下のような考え方が基礎にあると言われています。

応益税

応益とは、利益を受ける人が、その利益に対応する税金を払うということです。

ゴルフ場は、ゴルフ場自体の開発や周りの道路の整備などに多額の費用がかかっています。

そこには、多くの行政サービスが投入されています。もちろん税金も投入されています。

そのかかった費用をゴルフをすることにより利益を受けている利用者からゴルフ利用税の形で徴収しているのです。

これが応益税という考え方です。

贅沢税

ゴルフは一般的には贅沢なスポーツと言われています。

ですからプレーをしている人は比較的裕福な人が多いと推定されます。

そして、裕福な人は税金の負担能力が高い。

そこで、その裕福な人であるゴルフ場の利用者からゴルフ利用税を徴収するというものです。

これが贅沢税の考え方です。

ゴルフ利用税の金額はどうやって決まるの?

ゴルフ利用税は地方税です。

ゴルフ場の所在する都道府県がその金額を決めます。

具体的には、ゴルフ場の等級が定められており、都道府県がゴルフ場のホール数、利用料金などを基準として、ゴルフ場ごとの等級を決めています。

1級 1,200円
2級 1,100円
3級 1,000円
4級  900円
5級  800円
6級  700円
7級  600円
8級  500円
9級  400円
10級 300円

この等級の決め方ですが、各都道府県ごとにさまざまです。

細かく基準を定めて公開している自治体もあれば、平日ビジター料金をもとに等級決定基準に沿って算出する、とだけ書かれていることもあります。

詳細な等級の設定基準はわからないことも多いですが、ゴルフ利用税の金額を見れば訪れた一般的なゴルフ場の高級度合が分かりますね。

でも、等級が高いからと言って必ずしも良いゴルフ場かと言えばそうとも言えない面もありますが。

どういう場合にゴルフ利用税が非課税になるの?

ゴルフ利用税の非課税要件

ゴルフ利用税が非課税となるのは以下の場合です。

1.年齢18歳未満の人
2.年齢70歳以上の人
3.障害者
4.国民体育大会の出場選手で同大会のゴルフ競技として利用する人
5.学生、生徒及び教員(保健体育科目の実技又は公認の課外活動の場合に限る)

高校生以下と70歳以上のシニアの方は非課税となるのですね。

ゴルフ利用税の軽減

次の人の利用については、利用するゴルフ場に申し出ることにより税額が2分の1に軽減されます。

1.年齢65歳以上70歳未満の人 
2.特定のゴルフ競技会の出場選手で同競技会のゴルフ競技として利用する人 
3.早朝・薄暮に利用する人

早朝、薄暮に利用する人は、税額が2分の1に軽減される場合があるというのはポイントですね。

ゴルフ利用税の使い道

税収の7割はゴルフ場が所在する市町村に交付することとされています。

1年間でのゴルフ場利用税での税収は約450億円と言われています。

この10分の7をゴルフ場を所有する市町村に配分しています。

ゴルフ利用税にかかる近年の動向

ゴルフ利用税の廃止法案提出?

2019年現在、自民党、立憲民主党など与野党約70人でつくるゴルフ議員連盟は、ゴルフ場利用税を廃止へ向けて活動を進めています。

2020年東京五輪・パラリンピックに向け、五輪正式種目であるゴルフの推進を図ることが狙いです。

ゴルフ利用税については、近年はゴルフのプレー料金も安くなり、必ずしもマッチしてきていないケースもあるため、近年においては、このような動きがあります。

この動きにはどのような理由がにあるのか考えてみたいと思います。

応益税の考え方に関する矛盾

高齢になっても行える格好の生涯スポーツとして多くの人に親しまれています。急速に高齢化社会を迎えつつあるわが国にとってスポーツによる健康増進は非常に重要な課題です。

ゴルフ人口は減少しておりますが、ゴルフ場全体の入場者は減少しているにも関わらず、高齢者の非課税入場者だけが増加を続けているということは、利益を受ける人から税金を徴収するという応益性の観点から矛盾が生じているのではないかというものです。

また、ゴルフ場利用税の存在が、ゴルフ人口の増加を阻害しているのではないかとも考えられます。

贅沢税の考え方に関する矛盾

プレー料金の低価格化により、昔と比べてもはやゴルフは贅沢なスポーツとは言えないのではないかと言われています。

とするとゴルフをプレーする人は決して裕福な人だけではない。

そこには、お金持ちの「担税力」は見いだせず、税金の負担能力の高い裕福な人から税金を徴収するという贅沢税の考え方に矛盾が生じているのではないかというものです。

ゴルフ利用税とゴルフ人口

以上、ゴルフ利用税について解説してみました。ゴルフ利用税の存続、廃止の議論については、ゴルファーとしては、今後、どのような流れになっていくか注目ですね。

日本のゴルフ人口は減少の一途です。

2016年のリオ・デ・ジャネイロ五輪から、ゴルフは正式競技として復帰しました。東京オリンピックとともに国内のゴルフ場がぜひ盛り上がってほしいですね。

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